決意

公認会計士法第1条、第1条の2にこんな記載があります。


公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。」

公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。」


まだまだ全然未熟者な自分ですが、プロとしての自覚をもち、職業的専門家としての使命、職責をまっとうできるように日々精進しようと思います。

ということで、今日はこの辺で。あいすみ〜♪Zzz